愛のペンキ屋 グランデ 八木でございます。

今日は『道路使用許可申請』!!について一緒に学んでいきましょう。

いったい何のこと!?って方も居ますよね😑

外壁屋根塗装に付随する『足場工事』   足場を積んだトラックを停める際、道路を使いますよ。道路を貸してくださいねって申請です。

申請は管轄の警察署に作成し提出します。最初から余談ですが、実は偶然にも警察官や役人さんのご自宅も何度か施工させていただいております😊

個人事業で独立した当初は私が全て行っていました。当時の警察官はかなり横柄で中には意地悪な警察官も居ました。5回も6回も通ったこともあります😱

今は親切な方が多いです😊 申請に必要なものをGemini先輩にきいてみたところ、

道路使用許可申請書

  • 警察署の窓口やホームページでダウンロードできるメインの書類です。

道路使用の場所付近の見取図(案内図)

  • 現場周辺の地図です。GoogleマップなどのコピーでOKですが、現場位置を赤枠などで分かりやすく示します。

道路使用の計画図(配置図)

  • これが一番重要です! 道路の幅員(道幅)、足場がはみ出す寸法、残りの通行可能幅、カラーコーンの配置、誘導員の立ち位置などを書き込みます。

工作物の設計図・仕様書(足場図面)

  • 足場業者が作成した立面図や平面図など、どんな足場を組むのかが分かる書類です。

交通安全対策図(道路使用の方法図)

  • どのように安全を確保するかを示す図面です(3の計画図と兼用でもOKな場合が多いです)。

その他警察署長が必要と認める書類

  • 現況写真: 設置前の道路の様子を数枚。
  • 周知状況の報告: 近隣の方への挨拶回りや説明が終わっているか確認されることがあります。

っと教えてくれました。これだけの書類を用意するって、なかなかですよね😅  めんどくさいので申請しない業者は多いです。

申請しないと場合によっては工事の中断を余儀なくされます。お施主様にも道路使用申請の必要性を伝えない業者も多いです。

グランデも全てにおいて申請するわけではありません。例えば原付の最高速度は30キロですよね。

運転する際、守っていない方が多い印象です。それと同じような意味合いです。グランデは、『ここは申請しないと危ないよね』って具合で、申請を行います。

車も原付も、安全のためにルールがありますよね。道路申請も同じで、『面倒だからと端折(はしょ)らず、出来る限りルールを守って安全をする』

当たり前のことですが、その当たり前の『見極め』を大切にするのがグランデの流儀なんです!

その割合が他社さんと比較すると多い方かなと言うところですね😊  『他社は必要ないと言っていた』『無駄に費用を釣り上げている』なんて言う業者もいるそうです💦

それを聞くと毎回さみしい気持ちになります😭  この申請をグランデの管理部長の伊藤(明)がほとんど、行っています。内製化することで費用を抑えています。

行政書士に1件のみ頼むと5万から7万ほどかかります。ITの時代ですが、全て対面での申請のみになります。申請手数料の多くは人件費なんですよね。

最近は従業員の峪(さこ)拓里(ひらり)もトレーニング中です。ちなみに拓里と今日2人で飲みに行きます。昨日のLINEで、やきとりが食べたいそうです(笑)

道路使用許可申請を行うからこそ、グランデを選んでいただくお客様も居ます😊😊 そんな時が嬉しいひと時なんです。

それから警備も必要です。状況によってはガードマン配置の義務が発生します。有資格者で無ければならないと勘違いされていることが多いのですが

通常の道路であれば、有資格者で無くとも法的には良いそうです。弊社はガードマンも有資格者を配置することが多いです。年間1.2回は私も行います(笑)

これが国道沿いとなると、申請する場所が異なります。法治国家なので当然なのですが、知らないで経営している工事会社も多いです。

実は日本は大人になってから勉強する人が少ない国!のようですね。どこまでが勉強なのかは、現代では難しいですよね。You tube やSNSでもしっかり学べます。

自分が学びたいと思ってアクションを起こす。これが学びだと思います。なかなかそれが出来ない人は、専門化に直接教わるのも””学び””ですよね。

幸運にも私には生涯かけて学ばせてもらっている厳しい先生(師匠さん)がいます。いつか書きますね😊

学んで、知識を蓄え、そして実践。これの連続ではないでしょうか😊

楽しく学ぶ

グランデ八木でした